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河童工房('◇')の憤懣本舗

報道は嘘を言う、今こそ 規制ではない綱紀粛正報道倫理法を!


マスコミは何のために
報道をしているのか?

真実公正に世間=社会へ報道することが
主目的ではないのである。
マスコミは一つの
所謂政治的組織で且つ営利が絡む
自分たちに最も利益がある方向に
世論を誘導する組織でそれが本質。
だから政党より始末が悪い。
そのために、例えば今は持ち上げている
枝野 立憲民主 党首=元革マル過激派?
菅直人=元赤軍派シンパ等を
「たたく必要がある」
と認識した時点で
すぐに報道する手筈は
整えているだろう。
希望の党の一件で
【必殺掌返し】
という技を駆使したように。





今は、立憲民主を立てておけば
儲かるから
に過ぎないw

利益につながることだけ報道し
マイナスになることは
報道しない自由を行使する。
それも報道の自由に含まれている。
おかしいと考えるなら

主権者として新聞等のメディア倫理法

を陳情するべき。
法的根拠を作っておき、いざという時
公的機関が動けるようにしておくのが


主権者としての責務である。
報道が先の大戦で 多くの国民を
戦争に引きずり込み
370万もの人殺しをした
罪は未だ消えてないのである。

報道は嘘を言う、今こそ 規制ではない綱紀粛正報道倫理法を!_b0301338_1959073.gif
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# by kaorukusano_1 | 2017-11-05 20:11 | 現代史のトラウマ

【戦争ができる国に】

【戦争ができる国に】_b0301338_19154612.jpg
















半島南部の国が こう言う報道

【戦争ができる国に】

今回の衆院選で自民党が大勝したことに、

韓国・MBCニュース

「日本を戦争できる国に変えるプロセスに弾みがついた」

と、憲法9条改正を「平和憲法の破棄」

と表現して報道した
https://news.yahoo.co.jp/byline/seodaegyo/20171023-00077269/

確かに
戦争ができる国を目指している
と言う指摘は、あながち間違いではない。
戦争ができる国になって初めて
独立主権国家として一人前、
しかし、出来る国とする国はイコールではない。

民主制国家においては戦争をするかしないか
それを決めるのも国民

戦争というのは外交手段の一つ なんだし
話し合いをする為に必要な道具でもある、

道具に振り回されてるのが野党。

道具を振り回すほうに回ることをなぜ
考えないのか?

よしんば、憲法があるから巻き込まれない、としても
これも正しいが
憲法にあるからできないという口実
これからも 国際社会に通用するだろうか。

集団的自衛権と個別自衛権をわけて考えてるのは
我国だけだろう。

表面上は「ああそうですかお好きにどうぞ。」
だろうけど、相手にされなくなるのではないか?


我が国はほとんどを輸入に頼る。
お金があるうちは相手にされるだろう。
原発をすぐ止めてゼロそれもよい。
お金が無くなった時に今までのような
生活ができるのか?

巻き込まれるという言葉の裏には受動的な
意味合いがある。

嫌なら断固として断れば良い。

その結果孤立したとしても
それは自らが選んだ道

積極的平和主義 はそこを改めて
「寄らば斬る」
という体制を整えるということ。

野党(夜盗だね今は)は自分から進んで
何かやるということをしないし、
おそらく、

権力は民を支配し搾取する

という概念が
もはや陳腐化していることに気付かないからで、
将来にわたってこのままならば、これは致命的。

民主制というのは自己責任 も一つの柱。

https://twitter.com/YES777777777/status/922293198738690048


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# by kaorukusano_1 | 2017-10-23 19:22 | 現代史のトラウマ

ボソッと 呟き 「夜盗 いや野党」


安倍が~とか、憲法が~とかetc...


憲法守らない政権は打倒しましょう!
までは良い。

しかし彼等にはその先の説明が無い。

野党の4党立憲、共産、
社民、自由、+αで希望。

しがらみのない政治、
憲法を生かした政治、等々。
はご立派。

ほんで・・・。


わが国をどういう方向へ

牽引したいのか。
生命と財産を、どういう方法で

護ってくれるのか。


話し合いやるならやるで、相手が話し合う気がないときに
同じテーブルに着いてもらうには、どういう方法でやるのか。
話し合いが行き詰まった時
「余りふざけてると話し合うぞ!」

「代償とひきかえなら。」
と舐められて国益を損じるか
拳や精神的圧迫を見せて
「話しあいする気あんのか!」というのか。

どちらが話し合えるん?


国益に与党も野党もないけど


少なくとも
国益を害する行動をする
政党って
日本以外では知らない。

内戦してる国は別だけどね。

打倒なり革新した後に
国と将来をどういう形で
約束するのか、
一言も説明してくれない
だから、選択が
自民になるんです。













民主党は雇用を奪い自民党は雇用を作った
若者の支持は圧倒的に自民党


これだけは確実に言える。

ドカタ時代、民主党政権で
ひと月7日しか
仕事回ってこなかった。
安倍さんになって約21日
三倍・・・。


一応成功してるものを

なんで政権交代させにゃならんのか?


その疑問に
野党は
一切答えてないんだよね
しがらみこそ潤滑剤かな?
たまには与党に協力しろや。
普段、対立からは何も生まれない

言うてるくせにね。


政権打倒するには 就職率を向上させたりの

績が必要だが、対案も
出せず反対の為の反対をしているようでは
野党も大変だ。
政権担当するため実績を作りたい。
が、野党故、実績を作りにくい。
というジレンマ

夜盗 いや野党の
存在意義が問われている。

# by kaorukusano_1 | 2017-10-12 03:06 | ボソボソ

帝国憲法を現代語にしてみた

立憲は「憲法を制定する」という意味だから立憲民主党=改正賛成民主党(笑)
立憲主義と馬鹿の一つ覚えで言うとる野党連中は意味も知らないらしい。
彼等の場合 立憲ではなく律憲 憲法に依拠し律するだろ(^∇^) アハハ!

大日本帝国憲法 - 国立国会図書館旧仮名遣い

大日本帝国憲法

第1章 天皇

第1条

大日本帝国は万世一系とされる天皇が統治する

第2条

皇位は皇室典範の定むる所に依り
皇族男子の子孫が継承する

第3条

天皇は神聖にして(元首たるその権威を)
侵すことはできない

(権威条項)

第4条

天皇は国の元首にして統治権を
総攬(あずかり)

此の憲法の条規に依り執行する

第5条

天皇は帝国議会の協賛(同意)を以て
立法権を行使する

第6条

天皇は法律を裁可し其の公布及執行を
命ずることができる

第7条

天皇は帝国議会を召集し其の開閉会停会
及び

衆議院の解散を命じることができる


第8条

1 天皇は公共の安全を保持し又は
其の災厄を避ける必要が

あるときは緊急の必要に由り
帝国議会閉会の場合に於て

法律に代るへき勅令を発することが
できる

2 此の勅令は次の会期に於て
帝国議会に

提出しなければならない

議会に於て否決されたときは
政府は勅令を取り消し

かつ公布しなけらばならない

(※緊急事態条項)


第9条

天皇は法律を執行する為に又は
公共の安寧秩序を保持し

及国民の幸福を増進する為に必要な命令を
発することができる。

但し天皇の命令を以て法律を
更改してはならない。


第10条

天皇は行政各部の官制及文武官の俸給を定め

文武官を任免することができる

但し此の憲法又は他の法律に
特例がある場合は

法律の条項に依ること


第11条

天皇は陸海軍の最高指揮官とする

第12条

天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定める

第13条

天皇は戦を宣し和を講し及諸般の条約を

締結することができる

第14条

1 天皇は戒厳令を宣告すつことができる

2 戒厳の要件及効力は法律の条項による

第15条

天皇は爵位勲章及其の他の栄典を
授与することができる

第16条

天皇は大赦特赦減刑及復権を命じることができる

(天皇機関説の根拠?この場合の天皇は

個人ではなく国家元首と言う公人としての行為)


第17条

1 摂政を置く場合は皇室典範に依ること

2 摂政は天皇の名に於て負託された天皇の権限
を行使する


第2章 国民の権利義務


第18条

日本国民たる要件は別にこれを定める。

第19条

日本国民は法律命令の定めるところにより

資格に応じて均しく文武官に任ぜられ又は

其の他の公務に就くことができる

第20条
日本国民は兵役の義務を負う。

その要件は別にこれを定める

第21条
日本国民は納税の義務を負う

第22条
日本国民は法律の範囲内に於て

居住及移転の自由を有する

第23条

日本国民は法律寄る場合を除き
逮捕監禁されることはなく

裁判を受ける権利を有し 法に寄らない
処罰を受けない

第24条

日本国民は法律に拠る裁判官の
裁判をうけることができ

その権利をを奪われることはない

第25条

日本国民は当局により別に定めた場合を除き

みだりに住居に侵入されあるいは捜索されない

第26条

日本国民は法律の定める場合を除き

信書の秘密はこれを保証する

第27条

1 日本国民は其の所有権を侵されない

2 公益の為必要な処分は別にこれを定める

第28条

日本国民は安寧秩序を妨けられない。
国民の義務の範囲内で

信教の自由を保証する

第29条

日本国民は言論著作印行集会及結社の自由は

別に定める法律の範囲内に於て保証する

第30条

日本国民は相当の敬礼を守り別に定める規程に

従って請願ができる

第31条

本章に掲げる条規は戦時又は国家事変の場合に於て

天皇大権の施行を妨げない。


第32条

本章に掲げる条規は陸海軍の法令又は
紀律に牴触しない限り

軍人にも準用する


第3章 帝国議会


第33条

帝国議会は貴族院 衆議院の両院とする

第34条

貴族院は貴族院令の定めにより皇族華族及

勅任せられたる議員で組織する

第35条

衆議院は選挙法の定めに依り
公選せられたる議員により

組織する

第36条

何人も同時に両議院議員を兼務できない

第37条

凡て法律は帝国議会の議決を必要とする

第38条

両議院は政府の提出する法律案を審議し

各々法律案を提出することができる

第39条

両議院が否決した律案は同じ会期中に再提出できない

第40条

両議院は法律又は其の他の事件に付き

政府へ各々意見・希望を申し述べることができる

但し其の示された案などを用いない場合は
この限りではない。


第41条

帝国議会は毎年之を召集する

第42条

帝国議会は三箇月を以て会期とする

必要のある場合や勅命を以て延長することが
できる

第43条

1 臨時緊急の必要ある場合に於て常会の他
臨時会を召集すること

2 臨時会の会期は勅命に依るものとする。

第44条

1 帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は
両院同時に之を行うこと

2 衆議院が解散されたときは貴族院は同時に停会する

第45条

衆議院を解散したときは
勅令を以て
新たに議員を選挙し

解散の日より五箇月以内に
召集すること

第46条

両議院は各々其の総議員三分の一以上の
出席がなければ

議事を開き議決できない

第47条

両議院の議事は過半数の賛成を必要とする

可否同数なるときは議長判断に依る

第48条

両議院の会議は公開する。但し
政府の要求又は決議に依り

秘密会とすることができる

第49条

両議院は各々天皇に上奏することができる

第50条

両議院は国民より提出する請願書を
受けることができる

第51条

両議院は此の憲法及び議院法に掲げる他、

内部の整理に必要な諸規則を定めることができる

第52条

両議院の議員は議院における発言は
その責任は問われない

但し議員自ら言論を演説刊行筆記
又は其の他の方法を以て

公布したときは一般の法律に依り処分される

第53条

両議院の議員は現行犯罪又は
内乱外患に関る罪を除き

会期中其の院の許諾なくして逮捕されない

第54条

国務大臣及び政府委員は何時たりとも
各議院に出席しまた

発言ができる


第4章 国務大臣及枢密顧問


第55条

1 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責めを負う

(天皇に進言や助言するがその責任も負う)

2 総て法律勅令其の他国務に関る詔勅は

国務大臣の副署を必要とする

(天皇の命令は副署がなければ無効)

第56条

枢密顧問は枢密院官制の定める所に依り
天皇の諮問に応じ

重要国務を審議する


第5章 司法

第57条

1 司法権は天皇の名に於て法律に依り
裁判所が之を行う

2 裁判所の構成は別にこれを定める


第58条

1 裁判官は法律に定めた資格を有する者を以て
之に任す

2 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分以外、
職を保証する

3 懲戒の条規は別にこれを定める

第59条

裁判の対審判決は公開を原則とする

但し安寧秩序又は風俗を害する恐れが
ある場合法律に依り

又は裁判所の決議を以て対審の公開を
停めることができる

第60条

特別裁判所の管轄に属すべきものは
別にこれを定める


第61条

行政官庁の違法処分による権利侵害は
訴訟を起こすことができ

別に法律を以て定める行政裁判所の
裁判に属すへきものは

司法裁判所に於て
受理することができる(行政訴訟条項)


第6章 会計


第62条

1 新たに租税を課し及税率を変更する時は
法律を以て之を定める

2 但し報償に属する行政上の手数料及
其の他の収納金は

前項の限りではない

3 国債を起し及予算に定めるもの以外の
外国国庫負担となるへき

契約には帝国議会議決を必要とする


第63条

現行の租税は法律更改がない限り現行法で徴収する

第64条

1 国家の歳出歳入は毎年予算案を以て
帝国議会議決を必要とする

2 予算区分(=使い道)に超過や予算の外に生した
支出があるときは後日

帝国議会の承諾を求めること


第65条

予算案は衆議院へ先に提出する
(衆議院優位条項)

第66条

皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出する。

将来増額を要する場合をのぞき帝国議会議決は
これを必要としない


第67条

憲法上の大権に基く既定の歳出
及法律の結果の他

法律上政府の義務に属する歳出は
政府の同意を必要とし

帝国議会が之を廃除し又は削減することは
できない


第68条

特別の須要に因り政府は予め年限を定め
継続費として

帝国議会議決を求めることができる

第69条

回避不可能な予算不足を補う為

又は予算の外に生じた必要経費充当する為に

予備費を設けることができる。

第70条

1 公共の安全を保持する為緊急の用ある場合に
於て内外の情形に因り

政府が帝国議会を召集できない場合
これを勅令に依り

財政上必要処分はこれを認める

2 前項の場合次の会期に帝国議会に提出し
その承諾を必要とする。


第71条

帝国議会に於いて予算案が通過しないときは

政府は前年度の予算案を施行すること

第72条

1 国家の歳出歳入の決算は
会計検査院が検査確定する

政府は其の検査報告とともに之を
帝国議会に提出すること

2 会計検査院の組織及職権は別に
これを定める


第7章 補則


第73条

1 将来改正する必要があるときは

勅命を以て議案を帝国議会の
審議に付すこと

2 此の場合に於て両議院は各々の
総員三分の二以上の出席かつ

出席議員三分の二以上の
賛成がなければ改正発議できない

第74条

1 皇室典範の改正は帝国議会審議を
必ず必要としない

2 皇室典範を以て此の憲法の条規を
変更することはできない


第75条

憲法及皇室典範は摂政を置く間は
更改することができない

第76条

1 法律規則命令又は何等の名称を用いても
此の憲法に

反するものは無効である

2 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は
命令は総て

第六十七条 の例に依る




# by kaorukusano_1 | 2017-10-03 18:05 | 現代史のトラウマ

昭和12年前後の時代背景


こんにちわ 河童工房('◇')です。


通州事件では
船津工作といって、邦人被害について日本は全部目をつむる。
それまでの支那の要望を全部受け入れるという案を日本は提示、

その和平調印の当日、大山中尉虐殺事件
http://www.geocities.co.jp/.../1931-40/1937_oyama_jiken.html
が起こり、第二次上海事変に至った。
日本が、仲良くしようと平和を望んだことが逆に
戦乱を招いてしまった。

邦人が狙われ欧州人は狙われなかったのは
やれば必ず欧米はリベンジするからで
日本人の甘さ=水に流す国民性が逆に争いを招いている。

クリップボード01

歴史はブチブチに切れていません。
必ず因があり果となります。
時系列は逆になりますが盧溝橋事件以降彼等が増長しだして
邦人が弾圧虐殺されていったのが判ります。
通州事件 昭和12(1937)年7月29日、中国人による邦人虐殺、北京。
廊坊事件 昭和12(1937)年7月26日北京近郊現在の廊坊北駅で発生した
日中間の武力衝突 。
広安門事件 昭和12(1937)年7月27日 北京市)で起きた

国民革命軍第二十九軍による日本帝国軍襲撃事件、
盧溝橋事件 昭和12(1937)年7月7日北京南西郊の盧溝橋付近で
演習中の華北駐屯日本帝国軍一木いちき大隊の中隊に対し
十数発の射撃がなされたことが切っ掛けとなり
日本帝国軍と冀察政権政務委員会第 29軍が武力衝突した事件
これを侵略に対するレジスタンスと言う馬鹿者がおりますが
そうではなく一方的にやられていたのは日本です。


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# by kaorukusano_1 | 2017-08-14 22:23 | 現代史のトラウマ



しわかみの 真心秀眞と成るときに 花咲く御代の春や来ぬらん 皇=しわかみとともに 國民の心が本当の【誠】となれば 美しい光で満たされた花咲く春が 必ず来るのです。 (ほつま つたゑ)

by kaorukusano_1
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